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株式会社フレアスタイル~東京都港区の不動産事情~【東京都港区の部屋探しは口コミNo1フレアスタイル~宅地建物取引士~】910話

株式会社フレアスタイル~東京都港区の不動産事情~【東京都港区の部屋探しは口コミNo1フレアスタイル~宅地建物取引士~】910話 _f0330986_10350877.jpg

おはようございます!

10月13日ブログ更新です♪


さて、本日のお話は、、、




【宅地建物取引士】について!!!


はい、現に私は猛勉強中で御座います。。。笑 (試験日10月15日)

宅地建物取引士とゆう資格は、
一度でも賃貸や売買の契約をなされた方は、聞いたことのある名前だと思います!


この宅建士(宅地建物取引士)は具体的に何ができるのかというと・・・



(1) 重要事項説明書面への記名と押印
土地や建物のことを不動産といいますが、この不動産を宅建業者(いわゆる不動産会社のこと)が売買したり交換したりする場合や、顧客から依頼を受けて不動産の取引の媒介をしたり代理をしたりする場合には、宅建士の資格を持っている人に、対象の不動産の情報が記された重要事項説明書面に名前を書いてもらい(記名)、印鑑を押してもらわなければ(押印)なりません。

(2)重要事項説明書面の内容の説明

次に、宅建士が記名・押印した重要事項説明書面の内容について、宅建業者は取引の相手方等に対して説明しなければなりません。その際、説明できるのは、宅建士の資格保有者だけとなっています。不動産会社の社長といえども、宅建士の資格を持っていなければ重要事項説明をすることはできません。

(3) 37条書面(契約書面)への記名と押印
重要事項説明が終わり、当事者双方がその内容に納得すれば、売買契約や交換契約、賃貸借契約に進みます。この契約は、民法という法律上、口約束でも効力が生ずるのが原則となっています。ただ、宅建業者がかかわる不動産取引の場合、契約後にそれを証する書面を作成して契約当事者双方に交付しなければならないことになっています。




上記 読むのめんどくさいですよね。笑


飛ばして見られた方へ、簡単にゆうと契約前に物件の詳しい内容を説明できる資格です!(重要事項説明)

宅建士をもってないと、社長でもこの重要事項説明はできません!!


こう言えば、なんかすげーってなりません?(ーー)笑





このような重要な資格ですので、試験合格率が

大体毎年15%~17%!!!


きびし~、、泣けてきます笑
大体5人に4人落ちます。。





プライベートでも不動産屋やってます!!

と伝えるだけで、昔の印象が強いのか

「あそんでそ~」などなど思われがちですが、

みんな見えないところで頑張ってます!!笑




この話で、少しは不動産屋の真面目な部分を感じて頂ければ嬉しいです♪

(ちなみに私は、仕事しながら最低6時間は1日勉強しております。。。笑)


ですので、みなさん不動産のことならやはり、不動産会社の方に聞いて下さいね??



現在引越しや、売却など考えられていない方も、

不動産にお困りの事があれば、なんでもご相談下さい!!


トラブルなどもフレアスタイルは全力で対応させて頂きます♪
(立ち退きの交渉や、近隣トラブル)



株式会社フレアスタイル~東京都港区の不動産事情~【東京都港区の部屋探しは口コミNo1フレアスタイル~】
を閲覧頂き誠に有難う御座います。
不動産に関する内容、何なりとご相談下さいませ。
スタッフ一同


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by flatflat96374 | 2017-10-13 10:00
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